2015-09-02 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第37号
私は、都度のガイドラインあるいは指導を上回る法律の改正、例えば、事故を起こした電力会社に特定電気事業者という名前をつけて共同責任をとらせるようなことも、ぜひ政府として、厚労省として検討していただきたい。私たちも超党派の議員の会で、そういう法改正が必要ではないかという意識で検討しておりますが、あわせて政府の方でも検討いただきたいと思います。 次に、性暴力問題に移りたいと思います。
私は、都度のガイドラインあるいは指導を上回る法律の改正、例えば、事故を起こした電力会社に特定電気事業者という名前をつけて共同責任をとらせるようなことも、ぜひ政府として、厚労省として検討していただきたい。私たちも超党派の議員の会で、そういう法改正が必要ではないかという意識で検討しておりますが、あわせて政府の方でも検討いただきたいと思います。 次に、性暴力問題に移りたいと思います。
例えば、特定電気事業者という名前をつけて、造船や建設現場で負わされる責任と同じ分を負っていただく、そのことによって緊張感を持ってやっていただくということに私はなろうかと思います。 建設現場や造船ではないから、そういう安全管理の義務が東電に法的に課されていない、このことの問題性を、大臣は現段階で、これは私、三月も申しました。また繰り返しています。
つまり、一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者、新電力の各グループがほかのグループと遜色ない、ほぼ等しい議決権を持てるように調整をされるという認識でよろしいでしょうか。
○小池(政)委員 その点をちょっと確認させていただきたいんですが、今回の法案、電気事業者の定義といたしまして、そもそも、参照条文の方で電気事業者の定義というのが一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者ということになっておりまして、これに当てはまらない発電事業者というものも実際あるのではないでしょうか。
「経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事業者又は特定電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他電気の供給の業務の方法が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般電気事業者又は特定電気事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。」という条文になっております。
第二に、再生可能エネルギー活用の裾野を広げる観点から、現在、送配電ネットワークの利用が認められていない地域限定の電気事業者である特定電気事業者が再生可能エネルギー等の外部電源を調達できるよう、送配電ネットワークの利用のための制度を整備する等、規制の合理化を行います。 第三に、買取り制度により送配電ネットワークに接続する発電設備が増加し、その接続に当たっての紛争の増加が予想されます。
第二に、再生可能エネルギー活用の裾野を広げる観点から、現在、送配電ネットワークの利用が認められていない地域限定の電気事業者である特定電気事業者が再生可能エネルギー等の外部電源を調達できるよう、送配電ネットワークの利用のための制度を整備する等、規制の合理化を行います。 第三に、買取り制度により送配電ネットワークに接続する発電設備が増加し、その接続に当たっての紛争の増加が予想されます。
独立系の発電会社、この法律では特定電気事業者というふうに言われていますけれども、共同電力とか、あるいは商社系の小売をしている電力会社もあると思うんですけれども、この供給先の工場とかで再生可能エネルギーの買い取り義務、つまりインディペンデントな発電会社も買い取り義務があるんでしょうか。
○安井政府参考人 今おっしゃっているのは、例えば、ある特定電気事業者さんが、四国の場合でいえば、四国電力さんの管内のどこかに太陽光の発電施設をおつくりになった、そうすると、先ほど申し上げたように、そこから接続線を引っ張っていただければ、四国電力に販売していただくということは可能でございます。
この法律の中では、一般電気事業者と、先ほどお話ございました特定電気事業者、及び特定規模電気事業者、この三種類の者に買い取りの義務が生じることになってございますので、今お話のございました共同電力のような場合は、その共同電力に対して顧客が電気を買ってくれという契約締結を求めれば、その契約を締結する義務がその特定電気事業者に発生する、こういうことでございます。
これ、最初のページの下の表でありますけれども、「二〇〇八年における日本全土の発電能力」ということで、水力全体で四千五百九十五万キロワット、火力は一億三千九百七十八万キロワット、あるいは原子力は四千九百五十八万キロワットということでありますけれども、一般電気事業者あるいはそのほかの、あるいは卸電力、公営・特定電気事業者、さらに特定規模電気事業者、そういったものを含めていくと。
第二に、再生可能エネルギー活用のすそ野を広げる観点から、現在、送配電ネットワークの利用が認められていない、地域限定の電気事業者である特定電気事業者が、再生可能エネルギー等の外部電源を調達できるよう、送配電ネットワークの利用のための制度を整備する等、規制の合理化を行います。 第三に、買い取り制度により送配電ネットワークに接続する発電設備が増加し、その接続に当たっての紛争の増加が予想されます。
第二に、再生可能エネルギー活用のすそ野を広げる観点から、現在、送配電ネットワークの利用が認められていない、地域限定の電気事業者である特定電気事業者が再生可能エネルギー等の外部電源を調達できるよう、送配電ネットワークの利用のための制度を整備する等、規制の合理化を行います。 第三に、買い取り制度により送配電ネットワークに接続する発電設備が増加し、その接続に当たっての紛争の増加が予想されます。
そのときに、本当に、特定供給とか特定電気事業者とか、そういった通常の一般電気事業者の枠を超えたところだけを活用してスマートコミュニティーをやるというだけだと、広がりが出てこないと思うんですよね。 そこを、経産省としてなかなか本音の話はしにくいところだと思いますけれども、審議官、何か言えることがございましたら御答弁いただければと思います。
それから三点目でございますが、特定電気事業制度につきましては、「地域エネルギーの効率的な利用に資する一定規模・範囲の特定電気事業者について、一般電気事業者等の複数の電源より、常時電力の供給を受けることが可能となる制度とすべきである。」
○政府参考人(上田隆之君) 本法における義務対象者に関するお尋ねでございますが、本法におきましては、電気を供給する電気事業者のうち経済的、技術的な観点から非化石エネルギー源を利用することが特に必要であるものとして、一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者を、これを義務対象とすることとしております。
○松下新平君 次に、義務を課す対象事業者は一般電気事業者十電力会社に限られるのでしょうか、それとも、特定電気事業者、特定規模電気事業者、自家発電等も対象とするのでしょうか。対象を限定するとすればその理由は何か、お伺いいたします。
最初に確認しておきたいんですが、この産廃発電そのものの是非を私は申し上げているのではなくて、今回の枠の中にこの特定電気事業者としての産廃事業者を入れることの是非を議論しておりますので、その点はまず誤解のないようにしていただきたいと思います。 このサニックス社は、既にこの四月にいわゆる特定規模電気事業者として経済産業省に登録してございます。
それで、事実の問題として、一九九五年の法改正で既に卸の部分、発電部門には新規参入、特定電気事業者というんでしょうか、アメリカの呼称を使って言えばIPPが入ってきているわけですが、発電単価は非常に安いです。乖離率四割というようなところもあるわけですが、電力会社と比較をして大幅に安くなっている理由は何なんでしょうか。
○政府委員(岡本巖君) 今御指摘の、業務用その他都市での需要地で、コージェネレーションその他の分散型電源を設置して電気を賄っていく、これも大いに結構な方向だと私ども考えておりまして、いろんな助成措置あるいは先般の電気事業法改正で、特定電気事業者の制度、供給地点における、スポットにおける自家用の、自家用と申しますか、電気の供給設備一式を用意して地点に対する供給をするという、そういう事業者を新たに法律上位置
この省議決定は、昨年の十月十九日の資源エネルギー庁の通達で新たに規定をされました卸供給事業者及び特定電気事業者についても適用するということになりました。 ただ、この省議決定を見ますと、出力十五万キロワット未満の火力発電所については対象外とされておりまして、環境影響調査書を通産省に提出しなくてもいいとなっております。なぜこういう対象外にしたのか、根拠を教えていただけますか。
非常に簡単にお答え申し上げますと、勝手に需要者が特定電気事業者から一般電気事業者に供給先を振りかえることはできないということでございます。それはなぜかと申し上げれば、特定電気事業者とその需要家の契約、これが唯一の根拠でございます。
○政府委員(村田成二君) 基本的に特定電気事業者の場合には、一般電気事業者が膨大なネットワークを形成いたしましてそのコストを多数の需要家に負担してもらうという形の料金制度をとっておるのに対しまして、特定電気事業者の場合には非常に限られた地点におきまして非常に効率的な供給を行い得る、しかもその設備能力で完全に自分の需要家に対応できる、こういう特殊なケースでございますので、その特殊なケースにおきましては
今御指摘の、特定電気事業者の需要家が例えば恣意的に一般電気事業者からの供給に切りかえたいというようなことを言い出すとしますと、これは結果的に一般電気事業者がその特定電気事業者の需要家に対して供給責任を持つということが前提となるわけでございます。仮にそれに一般電気事業者が応じなければならないとなれば、そういうことになるわけでございます。
そういった事業者につきましては、これは効率的な供給ということで特定電気事業者としての特別の地位を設けようというのが基本的な考え方でございます。 したがいまして、特定電気事業の事業許可をおろすに当たりましては、みずからの能力でその特定地点の需要に対応できるということを許可要件といたしたいと思っております。
一つは特定電気事業者自身の事業としての自己責任の問題。それからもう一つは特定電気事業者の需要家の方のその特定電気事業者を選択した責任。この二点に分かれようかと思います。 それで、前者の方の事業者の方について申し上げますと、やはりこれは先ほど申し上げたような観点から、基本的に自分の設備を持ってぴしっと供給能力を持って需要に対応できるというのが最低限の要件になります。
地震等が発生しました場合におきましても、ある地点におきます、その特定電気事業者の供給地点におきます供給義務というのは、基本的、第一義的には特定電気事業者が持っているわけでございます。